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とちぎの文化財

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文化財について
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  • 文化財について

文化財とは

文化財は我が国の長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日の世代に守り伝えられてきた貴重な財産です。これは、我が国の歴史、伝統、文化等の理解のために欠くことのできないものであると同時に、将来の文化の向上発展の基礎をなすものです。
「文化財」という用語は戦後の文化財保護法の立案過程で生み出されたもので、戦後になって広く用いられるようになったものです。

「文化財」の定義は文化財保護法第2条に規定されています。文化財の種類及び保護の体系図はこちらをご覧ください。
国指定等文化財の種類及び保護の体系図
県指定等文化財の種類及び保護の体系図

文化財の指定等の根拠及び指定基準

国や県は法令に基づき文化財を指定や登録、選定等を行い、現状変更の制限を課す等により、その保護を図っています。

【国指定等文化財の根拠条文及び指定等基準】

国宝・重要文化財(指定)
法第27条
国宝及び重要文化財指定基準
(昭和26年文化財保護委員会告示第2号)
登録有形文化財(登録)
法第57条
登録有形文化財登録基準
(平成8年文部省告示第152号)
重要無形文化財(指定)
重要無形文化財保持者又は保持団体(認定)
法第71条
重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準
(昭和29年文化財保護委員会告示第55号)
重要有形民俗文化財(指定)
法第78条
重要有形民俗文化財指定基準
(昭和29年文化財保護委員会告示第58号)
重要無形民俗文化財(指定)
法第78条
重要無形民俗文化財指定基準
(昭和50年文部省告示第156号)
登録有形民俗文化財(登録)
法第90条
特別史跡名勝天然記念物
史跡名勝天然記念物(指定)
法第109条
特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準
(昭和26年文化財保護委員会告示第2号)
登録記念物(登録)
法第132条
重要文化的景観(選定)
法第134条
重要伝統的建造物群保存地区(選定)
法第144条
重要伝統的建造物群保存地区選定基準
(昭和50年文部省告示第157号)
選定保存技術(選定)
選定保存技術保持者又は保存団体(認定)
法第147条
選定保存技術の選定並びに保持者及び保存団体の認定の基準
(昭和50年文部省告示第166号)
選択無形文化財(選択)
法第77条
記録作成等の措置を講ずべき無形文化財の選択基準
(昭和29年文化財保護委員会告示第56号)
選択無形民俗文化財(選択)
法第91条
記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択基準
(昭和29年文化財保護委員会告示第59号)