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1967.10.20
【創垂可継】
- 文化財種類:県指定等文化財
- 市区町村:大田原市
- 区分:有形文化財(書跡)
- 種類:指定
(そうすいかけい)
●指定年月日
昭和42年10月20日指定
●所在地
●アクセス方法
JR宇都宮線西那須野駅から東野バスで35分、東野黒羽営業所下車。大田原市役所黒羽支所より徒歩20分
●公開状況
公開
芭蕉の館にて常設展示
●所有者又は管理者
大田原市
●文化財概要
71巻を20冊に合本し、本箱に納められている。箱の蓋の表に「預り家老役・用人格・大目付役」とあり、裏に「創垂可継全部三役預り掟」を第11代藩主の大関増業が自書し「文政二年(1819)己卯初夏誌」とある。
本書は3本作られ、一つは御朱印箱に厳重に保管し、1つは藩主の居間に常備し、1つは家老・用人・大目付三役預りとし、日用政治見合いのとき披見した。しかも、定められた巻以外の写本は厳禁し、自宅持帰りや他見も厳禁した。
指定したものは3本のうち御朱印箱秘蔵のもので、3本中最も重要な秘書であった。現在は、三役預りの1本が納められていた本箱を用いて納められている。内容は、増業が養嗣子として家督を受けて、先規古格を離れ、時宣に応じた藩法を確立させ、古来よりの藩の事蹟等を探し求めて編述したものである。書名は孟子梁恵王章句下編にある「君子創業垂統為可継也」から採られている。