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1962.06.21
【甲冑金具 号避来矢】
- 文化財種類:国指定等文化財
- 市区町村:佐野市
- 区分:有形文化財(工芸品)
- 種類:指定
(かっちゅうかなぐごうひらいし)
●指定年月日
昭和37年6月21日指定
●所在地
●アクセス方法
JR両毛線佐野駅車30分東武佐野線吉水駅車15分東北自動車道佐野インター車40分
●公開状況
事前連絡が必要
●所有者又は管理者
唐沢山神社
●文化財概要
藤原秀郷(俵藤太)が近江の国瀬田の唐橋から、三上山にいた百足を弓矢で退治した時、その謝礼として龍王より贈られたものであると伝承がある。
避来矢の鎧というのは、飛んでくる矢を避ける意味である。また、源平の戦いで平家方であった子孫の足利忠綱が着用し、重い甲冑を脱いで置いたら平らな石に化けていたので、平石の鎧とも言われる。その後、子孫である佐野家の家宝として代々受け継がれた。
江戸初期火災にあい、健在兜鉢、胸板、壷板、鳩尾板等の鉄製部分が残されていて、甲冑の様式を知るうえでまことに貴重である。兜鉢は薄い15枚の鉄板を重ね、一行に6点ずつ尖った星を打ち、内部は空洞になっている。これを空星と呼び、平安後期の星兜に見られる特徴である。