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1938.05.10
【紙本墨書 後陽成天皇宸翰御消息(三陽十又七冥、中院通勝宛、御花押)】
- 文化財種類:国指定等文化財
- 市区町村:足利市
- 区分:有形文化財(書跡)
- 種類:認定
(しほんぼくしょ ごようぜいてんのうしんかんごしょうそく(さんようじゅうゆうしちめい、ちゅういんのみちかつあて、おんかおう))
●指定年月日
昭和13年5月10日指定
●所在地
足利市大正町
●アクセス方法
●公開状況
非公開
●所有者又は管理者
個人所有
●文化財概要
この御消息は、正月一七日、中院通勝に賜ったもので、通勝がその前年新年初めて天皇の御所に伺候したことを嘉せられ、また、通勝が天皇に約束し奉った發句、歌等の書寫を御所望遊ばされる旨、仰せ出されたものである。(出典:「宸翰英華」)
通勝は天正八年(1580)六月勅勘によって逐電、同一四年八月出家して素然也足軒と號し、慶長四年(1599)一二月七日勅免によって出頭するまで在京していないため、この御消息はその後通勝の死ぬ慶長一五年までの間のものであることが知られるが、何年かを確定し得ない。「宸翰英華」に収められている優品である。なお、三陽は正月の異名である。