SEARCH
文化財検索
1950.08.29
【蒔絵箱入紙本墨書東照社縁起 上巻 後水尾天皇宸翰】
- 文化財種類:国指定等文化財
- 市区町村:日光市
- 区分:有形文化財(書跡)
- 種類:指定
(まきえはこいりしほんぼくしょとうしょうしゃえんぎ じょうかん ごみずのおてんのうしんかん)
●指定年月日
昭和25年8月29日指定
●所在地
日光市山内
●アクセス方法
●公開状況
●所有者又は管理者
東照宮
●文化財概要
上巻 後水尾天皇宸翰
寛永13年(1636)は神祖家康の21回忌にあたるので、徳川家光は、大社の例にならって東照宮社殿の改造を命じ、また、大僧正天海にその縁起を撰述させた。同12年(1635)その撰文ができ、染筆を後水尾天皇に奏請して勅許を得、翌年4月下賜せられた宸翰がこの3巻の中の上巻である。
家光は新装の神廟にこれを納めさせ、自ら日光に社参して盛大な祭儀を執行した。中・下二巻は、その後寛永17年(1640)頃、絵縁起と同時に天海が続稿を綴り、親王公卿の清書でできたもので、この時3巻共通の表装が加えられたものであろう。上巻は、東照公と山王一実神道との関係を記し、中・下二巻は古来日光山の霊場たる所以を説いており、これを貫して東照宮鎮座の根本縁起を宣揚した重要な資料である。絵縁起が詞の体裁よりして仮名縁起というのに対し、この縁起は全文ほとんど漢文体であるところから真名縁起と呼ばれている。これを納めた箱は、蒔絵に金物の美を尽くした当時の優品である。